休学・復学・退学・他大学受験について
休学
- ①病気その他の事由により休学を希望する場合は、[横浜国立大学休学許可の基準]に従い、休学願(父母等・連絡人連署)を提出し、学長の許可を得て、その学年の終わりまで休学することができます。
休学願は休学開始希望日の10日以前までに提出してください。(事前に理工学府係に申し出て、用紙の交付を受けてください。) - ②病気のため修学が不適当と認められる学生に対しては、休学を命ずることがあります。(学則第50条参照)
- ③休学を許可され、その休学期間が満了してもなおその理由が消滅しない学生は、さらに期間の延長を願い出ることができます。(期間を延長する場合はあらかじめ理工学府係に申し出て用紙の交付を受け、休学期間満了前に手続きをしてください。)
- ④休学期間は、在学期間に算入されません。
- ⑤休学期間は、通算して前期課程にあっては2年、後期課程にあっては3年を超えることはできません。
※ 休学しようとするときは、授業料に関する手続きの相談も含め、早めに理工学府係まで申し出てください。
(参考:横浜国立大学における授業料免除及び徴収猶予に関する規則第15条)
<参考> 横浜国立大学休学許可の基準
- 横浜国立大学学則(以下「学則」という。)第 50 条第4項の規定に基づく休学の許可は、次の各号のいずれかに該当し、引き続き3か月以上欠席を要する者について許可するものとする。
- 本人の疾病又は負傷のとき(医師の診断書を必要とする。)
- 本人の出産又は本人の子(法律上の養子を含む。)が3歳に達する日を限度として育児に従事するとき。(出産に関する医師の診断書等を必要とする。)
- 学資の支弁が困難なとき(理由書及び事実を証明する書類を必要とする。)
- 世帯主その他の死亡等により一時的に家業に従事するとき(理由書及びそれを証明する書類を必要とする。)
- 家族を看護又は介護するとき(看護については理由書及びそれを証明する医師の診断書を必要とする。介護については、理由書及び証明書等を必要とする。)
- 勤務の都合のとき(勤務先の証明書を必要とする。)
- 外国の大学、短期大学又は大学院で学修することが教育上有益と認められたとき。(学修先の大学、短期大学又は大学院について証明する書類及び学修内容の書類を必要とする。)
- その他教授会においてやむを得ない理由があると認めたとき(理由を証明する書類を必要とする。)
- 学則第 51 条第2項及び横浜国立大学大学院学則第 22 条第2項に規定する理由は、前項第2号に限るものとする。
復学
- ①休学期間中にその事由が消滅したときは、学長の許可を得て復学することができます。(事前に理工学府係に申し出て、用紙の交付を受けてください。)
- ②復学した者は、復学の際に月割計算によるその期の授業料を納入しなければなりません。
退学
- ①退学しようとする学生は、退学願(父母等・連絡人連署)に詳細な理由書を添えて願い出て、学長の許可を得て退学することができます。退学願は退学希望日の10日以前までに提出してください。(事前に理工学府係に申し出て、用紙の交付を受けてください。)
- ②退学する場合、その期の授業料は徴収されます。
- ③退学する者は、学生証を返納しなければなりません。
他大学受験について
- ①他大学を受験しようとする学生は、他大学受験願を提出し、理工学府長の許可を得て他大学を受験することができます。(事前に理工学府係に申し出て、用紙の交付を受けてください。)
- ②他大学を受験し、合格した場合は、速やかに退学の手続きをとってください。